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給与所得者等再生手続(きゅうよしょとくしゃとうさいせいてつづき)

給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続のさらに特則として設けられているものです。小規模個人再生手続を利用できる人で、給与などの定期的な収入を見込め、その変動の幅が小さいと見込める場合に利用できます。

また、この給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と違って債権者の同意が不要です。しかし、可処分所得要件により債務額があまり減らない傾向があり、小規模個人再生手続が選択されることが多いようです。

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