用語辞典

小規模個人再生手続(しょうきぼこじんさいせいてつづき)

小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できる、債務者の経済生活の再生を目的とした制度です。自営業者や農業従業者、年金受給者でも利用できます。

ただし、さらに弁済総額が最低弁済額要件と清算価値保障原則を満たすことが必要ですので注意してください。つまり、原則として再生債権総額(住宅資金特別条項を定める債権以外の債務の合計額)の5分の1以上の額、もしくは自己破産した場合の配当額よりも多く返済することが必要です(清算価値保障原則)。