用語辞典

特定調停(とくていちょうてい)

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮するサラ金・消費者金融などの債権者と債務者の話し合いの手続です。

借金を利息制限法に基づいて再計算(引き直し計算)し、残った債務額について、返済金・返済方法・返済期間を決めていきます。返済期間は3年から5年が一般的です。ただし、任意整理と異なり、グレーゾーン金利の払いすぎによる、過払い金の返還手続きまではできません。

なお、特定調停が成立すると調停調書が作成され、調停成立後に支払いができなくなると債権者は裁判をすることなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意してください。

もし、調停が不成立(不調)に終わった場合は、自己破産等の手続を進めるか、弁護士・司法書士の介入によって、相手方と和解交渉をしていくことになります。