用語辞典

個人民事再生(こじんみんじさいせい)

個人民事再生手続きとは、借金を大幅に整理減額して、原則として3年で返済する制度です。個人再生(こじんさいせい)とも言います。

住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用でき、住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができることが特徴です。

また、自己破産のように免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも利用可能です。

ただし、住宅ローンには注意が必要で、債権のカットや利息の免除はなく、ただ支払いを繰延するというものです。したがって、住宅ローンの残額が多い場合には再生計画案が立てにくくなります。