管轄(かんかつ)
どこの裁判所で裁判を受け付けてくれるか、ということ。法律で決まっています。
過払い返還訴訟の場合、請求する本人の住所地を管轄する裁判所に訴えをだします。ただし、代理人弁護士の事務所所在地でも可能です。
なお、請求金額が140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となります。
どこの裁判所で裁判を受け付けてくれるか、ということ。法律で決まっています。
過払い返還訴訟の場合、請求する本人の住所地を管轄する裁判所に訴えをだします。ただし、代理人弁護士の事務所所在地でも可能です。
なお、請求金額が140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となります。