用語辞典

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)

過払い金返還訴訟をする場合、請求額が140万円未満の場合には、簡易裁判所が管轄となります。

ところで、裁判所に出頭できるのは、本人または弁護士か簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に限られます。したがって、訴訟を起こす場合には、弁護士か司法書士に依頼する必要があります。