過払い金返還請求の用語
~一部開示(いちぶかいじ)
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一部開示(いちぶかいじ)
貸金業者が取引経過を一部しか開示しない場合、推定計算で再計算しなければなりません。このような場合、訴訟を提起して、文書提出命令を申し立てる必要があります。
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