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悪意の受益者(あくいのじゅえきしゃ)

グレーゾーン金利による過払い金には利息を付けて請求することができる場合があります。その法的根拠は、不当利得返還請求権(民法704条)といいます。
この場合、貸金業者が「悪意の受益者」であることを立証する必要があります。この場合の「悪意」とは、業者が利息制限法を超える利息を受け取る法的根拠がない(みなし弁済が成立しない)ことを知っていたという意味となります。

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