過払いナビトップ > 用語辞典 > 利息制限法(りそくせいげんほう) 用語辞典

利息制限法(りそくせいげんほう)

貸金業者の金利上限を定める法律。

<元本>       <年率>
10万円未満       20%
10万円以上100万円未満  18%
100万円以上       15%

利息制限法を破っても「出資法」さえ守れば罰せられないが、裁判で争えば業者は負ける。例外として「みなし弁済」が適用されれば上限を超えた金利でも有効な弁済とみなされる。しかし、実際ほとんどのケースでみなし弁済は認められていない。

過払い・債務整理無料WEB相談24時間受付
平日・土日・祝日9-21時受付フリーダイヤル
0120-940-014