みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法の上限を超えた金利でも、債務者が自発的に利息として支払った場合などは有効な弁済をしたものと認めるというもの。貸金業規制法第43条に記載されており、グレーゾーン金利による利息を合法にするというもの。
これが認められるには厳しい条件があり、消費者金融などでは実際ほとんど条件を満たしていない。裁判で争えば大抵が認められないため、上限金利を超えて支払った分、債務額を減らせる可能性が高くなる。
以下をすべて満たしていることが条件となる。
・業者が登録を受けていること
・利息分を利息と認識して支払ったこと(元本と利息の額が曖昧な場合は認められない)
・任意に利息として支払ったこと(ATMなどで返済したときに天引きされていた利息などは任意と認められない)
・法定(貸金業規制法17条)書面の交付があること
・法定(貸金業規制法18条)の受取証書の交付があること
しかし、平成18年1月13日の最高裁判所判決で、みなし弁済を否定する判決がでました。これにより、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利が認められなくなりました。

