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法定利息(ほうていりそく)

法律で定められた利息。
当事者間で利息を取ると決めたが利率を決めていない場合に民法では年5%を法定利率としている。
ただし、過払いや債務整理においては、利息制限法による上限の利息を言うことが多い。
元本が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%によって計算された利息。

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