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グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)

利息制限法以上、出資法以下の間の金利をいう。
原則として利息制限法で定める金利以下でなければならない。
例外として、「みなし弁済」をしたときは出資法で定める金利まで認められるが、ほとんどこの例外は認められていない。
多くの消費者金融や商工ローンは「みなし弁済」の条件を満たさないままグレーゾーン金利で貸し付けている。

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