過払い金とは何ですか
債務者、つまりお金を借りた人が、貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
例えば、サラ金などでお金を借りて、利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期行っていた場合、支払った利息と利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金となります。
最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされ、この場合は取り戻すことができます。
なぜ、過払い金が発生するのですか
消費者金融(アイフル、アコム、武富士、プロミス等)等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の多くは出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

ところで、長期に渡って過払い状態が続いた結果、すでに返済が終了していたのに返済を続けていた、という場合もありえます。その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していたことになるので、「過払金」に利息をプラスして回収することもできます。


