高崎の貸金業法違反:損賠訴訟 だるま質店被告側、出廷せず即日結審−−前橋地裁 /群馬
報道によると、質屋を装い高金利で現金を貸し付けていた高崎市の「だるま質店」の違法営業で損害を受けたとして、同市の男性利用者が、同店と経営者の岡崎光正被告=貸金業法違反罪などで起訴=ら2人を相手取り、約294万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、前橋地裁(原道子裁判官)であった。
被告側は出廷せず、答弁書の提出もなかったため、即日結審した。判決は17日に言い渡される予定。
訴状によると、男性は2012年10月末までに同店から少なくとも計約194万円を借り、約267万円を返済。計算上の利率は年利換算で139〜1464%になり「悪質な暴利行為で、返済額全額が損害になる」などと主張している。
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