被災者「二重ローン問題」 返済除外の対象を拡大
報道によると、 東日本大震災の被災者が過大な債務に苦しむ「二重ローン問題」で、債務整理を調停する第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」は、被災者が債務減免を受けた後で手元に残った資金の範囲内で購入した不動産は、震災前のローン返済に充当しないことを決めたと発表した。
生活再建に向け、被災者が高台や内陸部の不動産を購入するケースも増え始めたことから、指針を見直して債務整理の増加につなげるのが狙い。
指針では、裁判所の判例などを参考に最大500万円の手元資金や全国からの義援金、災害弔慰金、最大250万円の家財保険金など平均計1千万円程度を金融機関に返済しなくていい「自由財産」と規定している。
しかし、これまでは仮に震災前のローンを抱えた状態で自由財産1千万円を持った場合、600万円の不動産を購入すると、債務整理の際に金融機関への返済に充てられ、手元資金が400万円しか残らなくなる仕組みだった。このため、手続きに入れない被災者が見られたという。被災者の債務整理は一昨年8月に始まった。。
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