賃貸借契約終了後の賃料債権の取立ての可否
報道によると、本件は、不動産(建物)賃貸人の有する賃料債権を、同人の債権者が強制執行のために差し押さえたところ、差押えの効力発生後に、賃貸人が当該不動産を賃借人に売却したことにより賃貸借契約が終了した場合において、その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができるかが問題となっている事案である。
この点につき、控訴審は、不動産の所有権の移転(売却)前に差押命令が発せられていることから、被差押債権たる賃料債権は第三者(本件でいえば、賃貸人の債権者)の権利の目的となっており、差押えの効力発生後の賃料債権は消滅せず、そのため、当該債権者は賃借人からこれを取り立てることができると判断した。
これに対し、上告審(最高裁)は、控訴審の判断を否定し、次のように判示した。すなわち、賃料債権の差押えを受けた債務者は、当該賃料債権の処分を禁止されるが、その発生の基礎となる賃貸借契約が終了したときは、当該賃料債権は以後発生しないこととなるため、その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても、賃貸人と賃借人との人的関係、当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして、賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がない限り、差押債権者は、第三債務者である賃借人から、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。
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