行政指導:名古屋の消費者金融、「不当な支払い督促」 群馬司法書士会が要請 /群馬
報道によると、破産手続き中の消費者金融「上毛ローン上毛興信」(高崎市)から昨年4月に債権を譲り受けた名古屋市の消費者金融会社が、支払い義務がなくなった債務者に対し不当な支払い督促を行っているとして、群馬司法書士会(岡住貞宏会長)は30日、同社に行政指導を行うよう金融庁と東海財務局に要請した。
同会が同日会見を開き、明らかにした。同会として行政指導を要請するのは初めて。
同会によると、司法書士に寄せられた相談のうち、同社から支払いを督促されたり譲受債権請求の訴訟を起こされたという内容が8月上旬までに計27件あったことが判明。いずれも債権の消滅時効(5年)を迎えるか自己破産などで免責され、支払い義務を負っていないにもかかわらず、督促などを受けていた。また群馬司法書士総合相談センターにも同様の相談が昨年10月ごろから17件寄せられたという。
同会は、こうしたケースで、本来支払い義務がないにもかかわらず返済を行っている債務者がいる可能性があると指摘。また、同社は債権管理回収業の許可を受けておらず、無許可の債権回収業務を禁じるサービサー法違反にあたる可能性もあるとしている。
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