休日手当受け取り放棄 一部職員除き合意 富士宮市
報道によると、 富士宮市が2010年11月までの2年間、消防職員の休日勤務手当のうち約3400万円を支給していなかった問題で、一部を除く対象職員約170人がこの未払い分の受け取りを放棄し、市側も過払い分約4400万円を放棄することで合意していたことが16日分かった。
市は「未払い分の請求放棄は職員の自主判断で、説明や対応は十分だった」としている。
市によると、市は給与条例改定を経て11年1月、対象職員に未払い分を放棄するかしないか文書で回答してもらった。1人を除いて全員の合意を得たという。過払い分については同年2月の市議会の承認を得ていた。
静岡労働局の担当者は「一般的に休日勤務手当は支払わなかった時点で労基法に抵触するが、地方公務員の場合、権限行使は自治体の人事委員会などで決めることになる」と話している。
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