被災地の「二重ローン問題」、手元資金上限を500万に拡大
報道によると、東日本大震災で被災し、住宅ローンなどの支払いが困難になった個人や個人事業主が新たな債務を抱える「二重ローン問題」で、被災者の債務減免を調停する第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」は25日、債務整理後に被災者の手元に残す資金の上限について、500万円を目安とすることを決め、適用を開始した。
破産法で定めている破産者の手元残金の上限は99万円が原則だったが、被災地の一部では、生活再建に不十分だといった意見が出ていた。
手元残金を増やすことで、被災者の新居購入や事業の再建などを支援する狙いがある。
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