運用見直し議論本格化へ-改正貸金業法
報道によると、改正貸金業法が6月に完全施行され、消費者金融やクレジットカード会社などの融資を借り手の年収の3分の1以下に抑える「総量規制」が導入される。
既に3分の1を超えている利用者は追加融資を受けられなくなり、資金繰りに窮する恐れがある。混乱を回避するため、激変緩和措置をいかに講じるかが焦点となっている。
亀井静香金融担当相は、予定通り完全施行すると繰り返し表明。日本貸金業協会が消費者金融利用者を対象に実施したアンケート調査によると、借入金が年収の3分の1を超える人は全体の半数に上る。そこで激変緩和策として浮上しているのが、総量規制の例外を一定の期間、拡充する案だ。
個人事業主は、事業計画などに照らして返済能力があると
認められる場合に限って総量規制の適用対象から除外されるが、
この要件の緩和が検討されそうだ。個人事業主以外にも例外の要件を緩めたり、
新たに例外扱いを設けたりする可能性もある。
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