過払い請求実績の記録を信用情報に反映させない方針を決定
報道によると、14日、田村謙治内閣府政務官(金融担当)は消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを、金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で明らかにした。
過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断したことによる。6月までの完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つ。総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させない。
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