過払い金返還、裁判から「調停」へ 低額負担・簡単手続き活かす
報道によると、消費者金融への「過払い金返還請求」の民事訴訟急増を受け、
最高裁などがニーズや紛争の大きさに応じた解決手段の活用の促進に向けた検討を始めた。
特に簡易裁判所の「民事調停」に注目し、1月中にも全国主要簡裁による調停活用の勉強会も
発足させる予定になっているという。
各種損害賠償などの民事通常訴訟は前年比約2割増で20万件を突破。
19年から3年連続で過去最高を更新しており、過払い請求が全体の3~5割を占めるという。
民事通常訴訟のうち、過払い請求が大半を占める「不当利得返還請求」の民事裁判の割合は、
21年は45.8%と推定され、裁判官の負担もじわじわと重くなっている。
民事調停や裁判外紛争解決手続き(ADR)、各種行政機関など裁判外の利用促進を目指す。
調停は、裁判官1人と一般市民の調停委員2人で構成する調停委員会が実情に応じた解決をはかる制度。
訴訟に比べて手続きが簡単で費用も低額だが、裁判ほど一般的でなく、利用も減少している。
過払い金請求は早ければ年内にも減少傾向に向かうという指摘もあるが、過払い金請求以外でも
調停活用は有効。「過払い金請求で忙しかった弁護士が他の訴訟を手がけるほか、経済情勢の影響など“ポスト過払い”も展望し、合理的処理方法を考えていく必要がある」と最高裁は話している。
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