山形過払い金訴訟で信販会社敗訴~慰謝料含めた返還命令
報道によると、仙台地裁で25日、仙台市青葉区の女性が山形市の信販会社「三愛信販」に利息制限法の上限金利を超えた過払い金など160万円の返還を求めた訴訟の判決が行われ、「取引記録の非開示で、女性に時間的、金銭的負担を与えた」として、慰謝料10万円を含む151万円の返還を命じた。
裁判所は、「信販会社は返還請求訴訟を起こされる2年7カ月前から記録の開示を求められていた」と指摘。「女性は正当な権利関係が分からなくなり、債務整理が終わらず不安になり、精神的苦痛を受けた」と認定した。
判決によれば、三愛信販は取引履歴を開示する義務があったのに、提訴された今年9月までに一部しか開示せず、第1回口頭弁論で全部を開示した。
最高裁は2005年7月、「貸金業者には開示義務があり、拒めば賠償責任を負う」と判示している。
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