過払い金訴訟仙台地裁判決 弁護士費用損害該当せず
河北新報社によると
消費者金融会社への過払い金をめぐる不当利得返還請求で、消費者金融会社側に原告の弁護士費用の損害賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は18日、損害には該当しないとする判断を示した。
(元記事)
==以下引用==
原告は仙台市太白区の男性で、東京の消費者金融会社に過払い金約123万円の返還と、弁護士費用21万円の支払いを求めた。
安福達也裁判官は「弁護士費用を損害として賠償請求できるのは、被告の応訴自体が不法行為である場合や、被告の行為が高度な違法性を備えている場合に限られる」と指摘。今回のような一般的な過払い金の不当利得について「被告の行為が高度の違法性を備えているとは言えない」と判断した。過払い分については請求通りの返還を命じた。
判決によると、男性は2001年11月~06年10月、消費者金融会社との間で借り入れと返済を繰り返し、約123万円の過払いが生じた。
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