改正貸金業法によって得をしたのは・・・?
ツカサネットによると、
貸金業者登録数が6000社を割り、3年前の半分の数字まで落ち込んだ。(元記事)
==以下引用==
来年6月施行の総量規制と上限金利引き下げによって、この現象に歯止めがかかることはなさそうである。
以前から何度も改正貸金業法・過払い返還の是非について書いてきた。結局、新貸金業法と過払い返還によって得をしたのは誰だろうか。
多重債務者だろうか。
確かに、一部の債務者は過払い返還によって借金が無くなって助かったものもいるだろう。しかし、多くの利用者は与信の厳格化によって新たな借り入れが出来ず日常生活に支障をきたしている。
(2008年の金融白書によると一定の返済能力があるにもかかわらず、個人向け無担保ローンの融資を受けられなかった人が半数近くに上る)
では弁護士・司法書士だろうか。
確かに得をしている。ここ1年で弁護士・司法書士の広告は一気に増えて、電車・雑誌・テレビを見れば広告・CMがどんどん出ている。
あげくの果てには、弁護士と司法書士が縄張り争いをして裁判にまで発展している。
(司法書士の「代理権限140万円以下」の解釈の仕方について大阪高裁にて係争中)
これは、まさに「さもしい」の一言に尽きる。
「遠方の方」「24時間対応」「分割相談可」「秘密厳守」
闇金のキャッチフレーズだったが、今では法律家の宣伝文句として使われてしまっている。
次に自治体はどうだろうか。
最近、税金滞納者がノンバンクに対して過払い返還請求権を持っていることに着目して、自治体が代わりに業者に過払い返還請求をして、続々と判決を取り税金を取っている。しかし、これはいかがなものか?
先に特別給付金を押さえるべきではないのか?
そもそも、自治体が貸金業者から市民の払いすぎた利息を取り戻すのであれば、貸金業者からもらいすぎた税金を貸金業者に返すべきではないのだろうか。筋が通っていないと感じるのは私だけだろうか。
そして、最後に最も得をしているのが・・・銀行である。
SFCGの債権を大量に買い取って融資残高を増やす日本振興銀行の話は有名であるが、実際には他の都銀・地銀・信用金庫もここに来て個人向け融資に強い関心を持っている。
というのも、来年6月の総量規制によって、借り入れが年収の1/3以内に規制されるのだが、銀行には新貸金業法は適用されない。
結局、今回の一連の流れで消えていったノンバンクの縄張りを銀行がさらおうという構造なのだ。
本来、貸金業法改正の主旨は多重債務者救済であった。
しかし、現実には闇金被害は増加傾向。弁護士・司法書士による債務者の囲い込み。自治体の暴走。銀行の収益モデル構築の助けへと繋がっているだけである。
本改正(改悪)が覆ることはないだろう。
しかし、この改正及び過払い返還が本当に正しかったのか、考えてみてはいかがだろうか。
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