過払い金、新たな借金に充当可能 最高裁初判断
Sankei Webによると
前の借金の過払い金、新しい借金の返済に充当することができるとの判断がでました。(元記事)
==以下引用==
カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」について、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。甲斐中辰夫裁判長は「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」との初めての判断を示した。その上で消費者金融会社側の上告を退けた。過払い金約225万円の支払いなどを消費者金融会社に命じた2審・広島高裁判決が確定した。
2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。その後、平成16年にそれまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。
判決理由で甲斐中裁判長は、両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」と判示した。
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