三洋信販、全店業務停止…取引履歴改ざん
YOMIURI ONLINE 読売新聞によると
取引履歴の改竄で三洋信販が全店業務停止になるようです。(元記事)
==以下引用==
金融庁は12日、「ポケットバンク」のブランドで全国展開する消費者金融大手の三洋信販(本社・福岡市)に対し、国内約940の全営業店を対象とした業務停止命令を出す方向で最終調整に入った。年内にも発動する見通しだ。
業務停止期間は数日間とみられる。顧客の取引履歴を改ざんして、受け取りすぎていた利息の返還額を実際より抑えた行為が、貸金業規制法違反に当たると判断した。消費者金融大手に対する行政処分は、今年4月のアイフルへの全店業務停止を含めて今年3件目で、消費者金融業界の健全化を求める声が高まりそうだ。
三洋信販は1959年に創業し、2006年3月期の貸付金残高は5673億円で業界7位。83年からカードキャッシングに乗り出し、業績を拡大してきた。
業務停止中は、全店で新規の融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。顧客からの自主的な返済は受け付ける。
2003年4月から今年にかけて、三洋信販が利息制限法の上限金利(年15~20%)を上回って徴収した利息について、顧客が返還を求める訴訟56件を起こしている。金利の返還請求訴訟では、顧客が借り入れや返済などの取引履歴を貸金業者に開示させ、履歴に基づいて払い過ぎの金額を計算する。三洋信販の社員2人が、裁判所に提出する履歴について、融資期間を短くするなど改ざんし、返還額を圧縮していた。同社は今年8月に事実関係を公表し、金融庁が法令違反の全容解明を進めていた。
社員2人は、契約書類などの保存期間を記載した社内の「文書保存年限表」も改ざんして取引履歴を保存していないとして開示に応じなかったり、取引履歴の開示範囲を限定して短くするなどして、返還額を少なくする工作をしていた。
三洋信販は金融庁に「改ざんは2人の社員が単独で行った不祥事」と報告し、組織的な関与を否定していた。しかし、金融庁は、
〈1〉改ざんした社員2人は返還請求訴訟を担当する本部の債権法務課の社員だった
〈2〉返還額を抑えることが社内の人事評価基準になっていた
〈3〉56件もの訴訟に影響を与える改ざんを数年間も見逃した
――ことを重視した。内部管理体制に重大な問題があったなどとして、全店業務停止という厳しい処分が必要と判断した模様だ。
顧客保護へ厳正処分~金融庁、業界健全化図る
金融庁が消費者金融大手の三洋信販に対して、全店業務停止という厳しい処分を行う方向となったのは、問題の行為が、利用者保護の原則から大きく逸脱していると判断したためだ。業界大手の不祥事に厳しく対処することで多くの中小零細の貸金業者にも顧客重視の経営姿勢を浸透させる「一罰百戒」の効果も狙っている。
金融庁は今春以降、消費者金融大手を相次いで行政処分している。
4月には強引な取り立てをしたとしてアイフルに全店の業務停止を命令。10月にはGEコンシューマー・ファイナンスに一部業務停止命令を発動した。三洋信販を含めると、今年だけで大手7社のうち3社が処分されることになる。
金融庁は貸金業規制法の抜本改正をテコに、多重債務者対策を本格化させる考えだ。
ただ、貸金業界は零細まで含めると約1万4000業者がひしめく。検査・監督などによる対応は、手が回り切らないのが実情だ。このため金融庁は、業界の健全化には、約7割のシェアを占める大手の正常化を率先することが不可欠と判断し、不祥事に対しては厳しく対処しているわけだ。
貸金業規制法改正案は、貸金業者に厳格な資産要件を求めるなど悪質業者の排除も狙っている。金融庁は改正法で監督対象の業者が絞り込まれれば、業界の過剰貸し付け体質にメスを入れ、多重債務者の発生を防止しやすくなると期待している。
改正法によって、金融庁は新たに業務改善命令を発動できるようになる。これまで問題のある貸金業者への行政手法は、登録抹消や業務停止など「強硬手段」に限られていたが、そこまでの悪質性がなくても機動的に是正措置を求める手法が使えるようになれば、貸金業界への監督が一段ときめ細かくできるようになる。
法改正を契機に、金融界で最も健全化が遅れているとされる貸金業界への監督を、金融庁がいかに改善していくか注目される。
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