Q. 借金整理の方法にはどのようなものがありますか?
借金整理の方法は、大きく分けて、
(1)裁判所を使う方法(自己破産・免責手続き、個人再生手続、特定調停手続)
a)自己破産・免責手続とは、
裁判所に破産と免責の申し立てを行い、借金を全額免除してもらう方法です。
b)個人再生手続とは、
裁判所で認められた返済額を分割返済し、残りの借金を免除してもらう方法です。
小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続があります。
自己破産と違い、借金の一部を返さなければ行けませんが、住宅ローン付きの
自宅を残すことができます。
c)特定調停手続とは、
借金の返済が滞りつつある借主について、(簡易)裁判所が、借主と貸主その他の
利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立する
よう働きかけ、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
利息制限法により借金を計算しなおし、残金の額を減らし、あわせて分割払いなど
返済期間の延長を行います。
いわば、d)の任意整理を裁判所の仲介のもとに行うものといえます。本人でも
比較的容易に利用できることや、裁判所が間に入ってくれるので任意整理よりも合意が
成立しやすい傾向にあるといえます。
(2)裁判所を使わない方法(任意整理)
d)任意整理とは、債権者(金融業者)と交渉し、借金を減額してもらう方法です。
こちらも、利息制限法により借金を計算しなおし、残金の額を減らし、あわせて分割払いなど
返済期間の延長を行うのが基本です。
があります。

